義務化される相続登記を放置しないで

相続登記の義務化を徹底解説します

近年の日本における、社会問題は少子高齢化だけではなく、所有者不明土地の問題があります。所有者不明土地とは、とうきされている登記名義人が既に死亡しているにもかかわらず、名義変更がなされないまま長期間放置されることによって、数次相続が生じ権利者が数十人となっている状態を指す言葉です。さらに、登記名義人の行方を調べようにも、住民票の保存期間が2019年6月までは5年間と短いことも要因の一つです。そこで、政府は法律改正をし、相続が発生しているにもかかわらず、発生後3年以内に正当な理由もなく登記をしていなかった者には10万円以下の過料に処すといういわゆる相続登記の義務化を導入しました。

この相続登記の義務化ですが、施行日すなわち開始日は2024年4月からとされています。通常のこのような法律改正は、開始日以降の事象を対象とするのが普通ですが、相続登記の義務化は施行日前に発生している相続も対象としているので、注意しなければなりません。ただ開始日時点で既に発生している相続については、施行日から3年以内に相続による名義変更をすればよいとする猶予期間を設けられています。ところで、相続登記をしようにも遺産分割協議がまとまらないという場合はどうなるのでしょうか?この場合、新に導入された相続申告登記制度を利用すれば解決します。

これは申告者が相続が開始したことや自身が相続人であることを法務局に申告すれば。相続登記の義務化における義務を果たしたものとみなすものです。

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