義務化される相続登記を放置しないで

相続登記の義務化に向けてすべきこととは

2024年4月から、相続登記の義務化が開始されます。この制度は相続が生じた場合、相続開始後3年以内に名義変更をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料に処すというものです。さらに対象は本制度導入前に既に生じている相続も対象となり、この場合制度開始後3年以内、すなわち2027年3月末までに名義変更しなければなりません。なお、この正当な理由には遺産分割協議で揉めている等の事情は考慮されません。

なぜなら相続登記の義務化とともに、相続申告登記制度が導入されているからです。この申告は、相続開始後3年以内に登記名義人につき相続が開始したこと及び相続人が自分であることを申告すれば、名義変更における義務を果たしたものとみなすという制度です。手続きは相続人全員の共同でする必要は無く、一人で行えます。従って、遺産分割協議で揉めていても申告制度を利用できるから、相続登記の義務化における政党理由には当たらないと判断されるのです。

ところで、この制度に向けていまからやるべきことはないでしょうか?それは既に生じている相続については一刻も早く名義変更してしまうことです。名義変更するメリットは義務化の対策となるとともに、当該土地を自由に運用又は処分することができるという大きなメリットもあります。これから生じる相続については、遺産争いを防ぎ、相続登記を簡単にすることが出来るよう名義人に遺言書を作成してもらいましょう。遺言書があると承継した者のみの申請で相続登記が可能です。

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