義務化される相続登記を放置しないで

法定相続による相続登記の必要書類とは

民法は相続についての基本的な規定を設けていますが、このなかには被相続人の死亡により誰が相続人となるのか、また遺産をどのような割合で分配するのかなどの基本的なルールが含まれています。たとえば夫婦と子ども2人だけの家族で夫が亡くなったのであれば、夫が生前に遺言書を書き残していたなどの特別な理由がない限りは、配偶者である妻が2分の1、残りを子どもが分け合うのでそれぞれ4分の1ずつの遺産を受け取ることになります。こうしたルールは相続した遺産が不動産の場合にもあてはまりますが、不動産は現金などと違って物理的に分割することが難しいため、全体をすべての相続人で共有し、それぞれの相続人が持分を取得するものとして相続登記を行うのがふつうです。このような相続の方法を法定相続といいますが、この場合の相続登記には申請書のほかにもいくつかの必要書類を提出することになっています。

必要書類のなかでも被相続人が亡くなった事実を証明するものとして、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票が挙げられます。戸籍謄本については出生から死亡までのすべてが求められるため、交付請求をする際には特に注意したほうがよいでしょう。また相続人関連の必要書類には相続人全員の戸籍謄本や住民票があります。他にも不動産そのものの固定資産税評価証明書が必要書類とされています。

このような相続登記の必要書類のほとんどは住所地の市町村役場で取得することができますが、種類が多いので間違いがないようにすることがたいせつです。

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