義務化される相続登記を放置しないで

相続登記の必要書類を精査する

土地や建物を所有していた人が亡くなった場合、その人の相続人がこれらの不動産を民法の定めにより取得します。これが法律上の原則ですが、実際には相続人全員で遺産分割協議を開き、相続人のなかの適当な人に不動産を取得させる取り扱いをするのがふつうです。逆に遺産分割協議をせずに法律どおりに相続をする場合、相続人全員が共有をするかたちとなりますので、後々の管理や処分がしにくくなる弊害が生じてしまいます。こうしたことを避けるためにも、遺産分割協議をしてすべての人にとって都合のよい解決策を指定してしまうのは合理的なことといえます。

不動産を実際に取得する人が決まった場合には、相続登記をして登記簿上の名義を変更することになりますが、この相続登記にはさまざまな必要書類の提出を求められるため、書類を収集する作業はかなりの負担となります。必要書類が不足していたり、記載事項に誤りがあった場合には、正しい必要書類がそろうまで相続登記が完了しないことになってしまいますので、必要書類の種類や内容はよく精査しておくことがたいせつです。なかでも亡くなった人の戸籍謄本などは、間違いやすい書類のひとつといえます。死亡時の戸籍謄本だけがあればよいのではなく、出生からの経過がわかる連続したものが求められています。

したがって一通だけでは足りず、昔の書類を何通も差し出さなければならないケースがほとんどですので、交付を受ける窓口でも注意して確認しておきましょう。

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