義務化される相続登記を放置しないで

相続登記の義務化違反で罰金って本当?

近年の社会問題として深刻になりつつあるのが、所有者不明土地建物の増加です。これは不動産の登記名義人が既に死亡しているにもかかわらず、名義変更せずに長期間放置されていることが原因とされています。長期間放置されてることによって、相続人の死亡により、当初少なかった相続権を有している者の数が膨大となり、どの相続人が所有者か特定できくなるのです。このような不動産が増えると、公共事業の用地買収が進まなかったり、崩壊している建物が撤去されずに放置されているという弊害につながりかねません。

そこで、2024年4月から相続登記の義務化が開始されます。相続登記の義務化は、相続が発生したにもかかわらず、正当な理由なく3年以内に名義変更することを怠ると、10万円以下の過料に処すというものです。この制度は、本来相続登記を含む不動産登記が任意であったにもかかわらず義務化し、違反者には科料に処すという罰則が設けられたという2点が大変インパクトのある法改正でした。といっても、罰金ではなく過料なのでたとえ処せられたとしても、前科がつくことはありません。

次に相続登記の義務化に違反しているかどうかなんてばれないだろうと考えられている方も多いでしょう。しかしながら、現実には簡単にばれてしまいます。何故なら相続登記の申請には、被相続人の死亡年月日と登記申請をした日が登記されるからです。従って、義務化に違反しているかどうかは登記事項証明書を見れば簡単に判別できるのです。

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